○町長と教育委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づき、町長と教育委員会(以下「委員会」という。)との間の事務執行について、下記のように協議する。

(教育委員会への事務委任事項)

第1条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を教育長その他委員会職員に事務委任する。

(1) 東彼杵町奨学資金の貸付けに関すること。

(2) 東彼杵町遠距離通学者補助金に関すること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対する就学援助に関すること。

(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(教育長の補助執行事項)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を教育長に補助執行させる。

(1) 私立学校(私立各種学校を含む。)に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る予算について、見積書を作成すること。

(3) 委員会の所掌に係る配当された歳入歳出予算の執行に関すること。この場合において、町長に代わり町長部局の事務の例に倣って事務の処理について意思決定を行うこと(以下「専決」という。)ができる事務は、東彼杵町事務専決規程(平成15年規則第7号。以下「町専決規程」とういう。)第3条の2第2項に規定する別表中「税財政課長」を「教育長」と読み替えて同項を適用する事務とする。

(4) 委員会の所掌に係る使用料及び手数料の納入の通知をすること。

(5) 歳入歳出外現金の受払事務に関すること。

(6) 委員会の所管に属する学校その他の委員会の用に供されていた物品で、不用に帰したもの及びその他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(7) 学校給食費の徴収に関すること。

(8) 学校給食センターにおける賄材料費の単価契約を締結すること。

(9) 委員会の所掌に係る事項に関連するほう賞及び表彰に関すること。

(10) 学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)に基づく学校基本調査に関すること。

(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に基づき設置する総合教育会議に関すること。

2 教育長は、前項各号(第3号後段の事務を除く。)の事務を委員会の事務を補助する職員又は委員会の管理に属する機関の職員(以下「事務局等職員」という。)をして補助執行させることができるものとする。

(教育次長及び学校給食センター所長の予算専決事項)

第3条 教育次長及び学校給食センター所長は、前条第2項の規定により補助執行する同条第1項第3号の事務について、町専決規程第3条の2第2項に規定する別表中「主管課長」を「教育次長」又は「学校給食センター所長」と読み替えて同項を適用する事務を専決をすることができる。

(総務課長の補助執行事項)

第4条 委員会は、次に掲げる委員会の権限に属する事務のうち、東彼杵町教育委員会教育長に対する事務委任及び専決事項に関する規則(昭和34年教育委員会規則第4号)第1条各号に掲げる事務を除き、総務課長に補助執行させる。

(1) 事務局等職員の研修(総務課の実施する研修に限る。)の実施に関すること。

(2) 事務局等職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び町費負担教職員を除く。)の健康診断の実施に関すること(東彼杵町職員安全衛生管理規程(平成17年告示第16号)第15条第1項及び第3項に定める項目に限る。)

(3) 東彼杵町情報公開条例(平成13年条例第14号)に基づく公開請求の受付に関すること。

(4) 東彼杵町個人情報保護条例(平成17年条例第12号)に基づく開示請求書及び訂正請求書の受付に関すること。

(5) 東彼杵町特定個人情報保護条例(平成27年条例第20号)に基づく開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付に関すること。

(6) 事務局等職員の昇給に関すること。

(7) 委員会職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。

(8) 委員会職員の退職に係る給与金の支給認定に関すること。

(9) 委員会職員の給料、職員手当等及び共済費の支出に関すること。

(10) 委員会職員の保険及び年金の加入、脱退、変更等の手続に関すること。

(11) 委員会職員の福利厚生(総務課の実施する福利厚生に限る。)に関すること。

(委任)

第5条 この協議により定められた事項の実施に関し必要な事項は、教育長及び総務課長が協議して定める。

1 この協議は、平成29年1月1日から効力を生ずるものとする。

2 この協議の効力が生ずる前になされた補助執行は、この協議によりなされた事務執行とみなす。

町長と教育委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について

 年番号なし

(平成29年1月1日施行)