○東彼杵町LED防犯灯設置補助金交付要綱

平成26年10月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、消費電力やCO2排出量の削減効果があるLED防犯灯の普及促進を図るため、将来にわたり維持管理を行うことができる自治会等に対して補助金を交付することにより、防犯灯普及の促進、並びに夜間における犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的とし、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和53年規則第2号)別表に掲げる地区をいう。

(2) 防犯灯 町内において防犯のために設置された街灯で、その維持管理を自治会等が行い、かつ、電力会社から公衆街路灯として電灯料金の割引を適用されているもの、又はソーラー方式(以下「ソーラー」という。)によるものをいう。

(3) LED防犯灯 光源をソーラー又は消費電力の少ない高輝度の発光ダイオードを使用し、公益社団法人日本防犯設備協会が定める技術標準の防犯灯の照度基準に規定されたクラスBの明るさを確保できる防犯灯で、かつ、電力会社の光源を利用する場合にあっては、電力会社が設定する料金体系のうち契約種別が「公衆街路灯A」で「10Wまでの料金区分」が適用されるものをいう。

(4) 従来の防犯灯 LED防犯灯以外の蛍光灯、水銀灯又は白熱灯等を使用した防犯灯をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、LED防犯灯の新設、並びに従来の防犯灯をLED防犯灯へ取替えをした自治会等に対し、その工事費等に要する経費に対して補助金を交付するものとする。

(事業の対象及び補助額等)

第4条 事業の対象及び補助額等は次の各号に定めるところとし、1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てた額とする。

(1) LED防犯灯の新規設置に係る器具代及び工事費等に要した経費については、100%以内の補助額とし、1灯あたりの補助金上限額を80,000円とする。

(2) 従来の防犯灯からLED防犯灯への取替えに係る器具代及び工事費等に要した経費については、75%以内の補助額とし、1灯あたりの補助金上限額を20,000円とする。

(申請の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「補助事業者」という。)は、施工前にLED防犯灯設置補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受け、その内容を審査後に適当と認めたときは、LED防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)で通知する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は施工が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、成果を記載したLED防犯灯設置補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書等の書類審査及び必要に応じて実地検査を行い、補助金の額を確定し、補助事業者にLED防犯灯設置補助金額確定通知書(様式第4号)で通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、町長にLED防犯灯設置補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は前条の規定により適法な請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は補助事業者が不正な方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は当該補助金で設置した防犯灯を町長の承認を受けないで設置の目的に反して使用し、又は譲渡、交換及び貸付けを行ってはならない。

(設置後の維持管理)

第13条 防犯灯設置後の維持管理費は、当該防犯灯を設置した者の負担とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年5月17日告示第48号)

この告示は、令和5年5月17日から施行する。

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東彼杵町LED防犯灯設置補助金交付要綱

平成26年10月1日 告示第91号

(令和5年5月17日施行)