令和6年度の個人町・県民税(住民税)から定額による減税を実施します

更新日:2024年05月17日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人町・県民税(住民税)から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

定額減税対象者

令和6年度(令和5年中)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税者

(注意)納税者本人が均等割のみ課税される場合は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供3人の場合

1万円(本人)+4人×1万円(控除対象配偶者+子供)=5万円(定額減税額)

(注意)

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方は、令和7年度の個人住民税から定額減税の対象になります。
  • 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税額の限度額となります。
    (均等割額への減税の適用はできません。)

減税の実施方法

定額減税の対象となる納税者は、徴収方法に応じて、それぞれ次のとおり減税します。

1.給与から天引きされる方(特別徴収)

令和6年6月分は特別徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します

通常、税負担は6月から徴収。定額減税後は、6月分は徴収されません。

2.納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期以降(令和6年8月分)の税額から減税します。

通常、税負担は、6月から徴収。定額減税後は、6月分から控除。控除しきれない場合は8月分から順次控除

3.公的年金から天引きされる方(年金特別徴収)

令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

通常は、年金支給日に徴収。定額減税後は、10月から控除。控除しきれない場合は12月分から順次控除

注意)定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません

その他

  • 定額減税の対象となる方については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の 所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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