○東彼杵町学校運営協議会の設置に関する規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第2号
(指定及び設置)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6及び東彼杵町立小・中学校管理規則第18条の3の規定に基づき、教育委員会が指定する学校(以下「指定学校」という。)の設置及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する学校運営協議会を設置する学校は、東彼杵町立小・中学校設置条例(平成16年東彼杵町条例第83号)に規定する学校のうち、教育委員会が指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
(趣旨・目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。) 及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(1) 学校運営協議会としての活動の実績がないと認められる場合
(2) 学校運営協議会としての合意形成が行えない認められる場合
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
(1) 教育課程の編制に関すること。
(2) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。
(3) 学校経営計画に関すること。
(4) 組織編成に関すること。
(5) 学校予算の編制及び執行に関すること。
(6) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこと。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、長崎県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(住民参画の促進等)
第7条 協議会は、当該指定学校の運営について、保護者・地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、当該指定学校の教育活動に対する保護者・地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 当該指定学校の校区内に在住する地域の住民
(2) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 当該指定学校の校長及び教職員
(4) その他教育委員会及び当該指定学校の校長が必要と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月16日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。