○東彼杵町招致外国青年任用規程
令和8年6月3日
教育委員会告示第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、東彼杵町(以下「町」という。)に配置される招致青年(以下「参加者」という。)の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規定に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに町の条例及び当該条例に基づく規定(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 参加者のうち、町教育委員会又は小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事するもの
(2) 所属長 外国語指導助手又はスポーツ国際交流員が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(5) 任用団体 外国語指導助手を任用する組織
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は小・中学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 教育委員会及び学校における英語教育
(2) 小・中学校における当該学校の英語担当教員の指示による児童及び生徒に対する英語の発音指導等
(3) 小・中学校における児童及び生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加及び当該学校の担当教員の指示による課外活動の指導等
(4) 外国語教材作成の補助
(5) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 外国語指導助手の任期は、来日した日の翌日から直近の3月31日(以下「前半任期」という。)及び直近の4月1日から来日後1年を経過した日(以下「後半任期」という。)までとする。
2 町は、前項の後半任期が満了した後、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わない。
(退職)
第5条 参加者は、任期においては誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 参加者の報酬は、来日1年目については月額33万5,000円(年額402万円)、2年目については月額34万5,000円(年額414万円)、3年目については月額35万5,000円(年額426万円)、4年目及び5年目については月額36万円(年額432万円)とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の1時間当たりの額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算は、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して算出する。ただし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 参加者が職務を行うために旅行するときは、その費用を弁償する。
2 参加者が赴任し、及び帰国するときは、その費用を弁償する。ただし、帰国するための費用については、次に掲げる条件を全て満たす参加者に限り弁償するものとする。
(1) 後半任期を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期を満了する日前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国するための費用を弁償することができるものとする。
第9条 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 前項の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、勤務時間のうち、午後0時45分から午後1時30分までの間は休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。この場合において、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を命ずることができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 参加者の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
(年次有給休暇)
第12条 参加者の年次有給休暇は、東彼杵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則の定めるところによる。
(特別休暇)
第13条 特別休暇は、東彼杵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則の定めるところによる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第14条 参加者は、その職務を遂行するに当たり、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第15条 参加者は、この規定に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第16条 参加者は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第17条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第18条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第19条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第20条 参加者は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント若しくはパワーハラスメントにより、又はこれらを疑われる言動により他の職員に不快感を与える等就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第21条 参加者は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項に規定するいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(宗教活動の制限)
第22条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第23条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第24条 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第25条 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規定その他町の機関が定める規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支給しない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(休職期間中の報酬)
第26条 第24条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 第24条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合には、その休職の期間中は、報酬から公務災害補償等により得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第24条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合には、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第24条第2項第2号の規定による休職の場合には、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第27条 町は、参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該参加者を勤務させない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第28条 参加者は、第13条に規定する休暇を取得する場合は予定日数をあらかじめ所属長に届け出て、その承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに所属長に届け出て、その承認を得なければならない。
2 参加者は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職を申請する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
3 前項本文の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 第24条第2項第2号に掲げる事由による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第29条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第30条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。