○全国和牛能力共進会出品対策事業補助金交付要綱

令和8年4月10日

告示第52号

(趣旨)

第1条 全国和牛能力共進会(以下「全共」という。)は、肉用牛の改良推進や農家の生産意欲の向上、生産基盤の維持・拡大やブランド力の向上につながる重要な大会となることから、関係機関・団体と連携して計画的な出品対策を実施する必要がある。

このため、全共の審査基準に対応した肥育技術の向上を図るための農家実証の取組に対し補助金を交付し、全共への出品を促進することを目的とする。

(補助対象牛の条件)

第2条 補助対象牛の条件は次のとおりとする。

(1) 家畜市場で購買される全共用素牛であること

(2) 導入時点での月齢が生後12月未満であること

(3) 県内産であること

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は町内に住所を有し事業の目的を遵守するとともに、全共の出品にむけて意欲的に取り組む者。

(補助金額)

第4条 補助金額は子牛一頭あたり25万円とし、農家1軒あたり4頭までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号と次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 子牛登記証明書の写し

(2) 購入を証明する書類

(補助金交付の決定及び確定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、補助金の交付の決定及び確定を行い、様式第2号により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の決定通知を受けた者が、補助金を請求しようとする時は、様式第3号と次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知の写し

(報告義務)

第8条 事業実施農家は、次の事態が生じた場合には遅延なくその旨を様式第4号により町長に報告しなければならない。

(1) 補助金交付牛が盗難、疾病、死亡その他重大な事故に遭ったとき

(2) 事業実施農家が疾病等の事由により飼養管理を継続することが不可能となったとき

(立入検査)

第9条 町長は、本事業の目的、要件の適正化を図るため事業実施農家に対し飼養管理について報告させ、又は関係機関・団体の職員に指導及び立入検査をさせることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第10条 町長は事業実施農家が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき

(2) その他不正行為があったと認められたとき

附則

この要綱は、令和8年4月10日から施行する。

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全国和牛能力共進会出品対策事業補助金交付要綱

令和8年4月10日 告示第52号

(令和8年4月10日施行)