○東彼杵町小中一貫教育導入準備委員会設置要綱
令和8年3月17日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 東彼杵町小中一貫教育導入検討委員会設置要綱(令和5年11月15日教育委員会告示第21号)第2条に基づき、東彼杵町小中一貫教育導入検討委員会がまとめた「東彼杵町小中一貫教育基本方針に基づく小中一貫教育(以下「小中一貫教育」という。)」の導入について、その効果的な推進に必要な事項の検討を行うため、東彼杵町小中一貫教育導入準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な意見を具申する。
(1) 小中一貫教育の具体的な実施体制及び実施方策に関すること。
(2) 小中一貫教育のグランドデザイン策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 東彼杵町教育委員会教育長
(2) 東彼杵町教育委員会教育次長
(3) 東彼杵町総務課防災交通係長
(4) 東彼杵町町民課社会福祉係長
(5) 東彼杵町こども健康課子育て支援係長
(6) 町立学校の校長
(7) 町立学校のPTA代表者
(8) 町立学校の学校運営協議会代表
(9) 町内乳幼児教育関係者の代表者
(10) 区長会代表
(11) 東彼杵町教育委員会事務局関係者
(12) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
2 前項に掲げる者のほか、オブザーバーとして学識経験者を招聘することができる。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、令和9年3月31日までとする。ただし、任期の途中の交代も可とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、町立学校の東彼杵中学校校長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理させるため、事務局を学校教育係に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、令和8年3月27日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。