○東彼杵町発注工事における余裕期間制度実施要領

令和8年3月23日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、東彼杵町が発注する建設工事において、余裕期間を活用した工事の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 工事の発注にあたり実工期前に、建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、もって人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要領で使用する用語は、以下の定めによる。

(1) 工事の始期:工事開始日、実際に現場において工事に着手する日

(2) 工事の終期:工事完成期限日

(3) 余裕期間:契約締結日から工事始期の前日までの期間

(4) 実工期:工事施工に必要な期間(始期から終期までの期間で準備と後片付けを含む)

(5) 全体工期:余裕期間と実工期を合計した期間

(余裕期間)

第4条 余裕期間は、実工期の30%かつ60日間を超えない範囲で設定することができる。余裕期間の間において、受注者は、現場代理人、主任(監理)技術者の配置が不要である。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は、受注者の責により行うものとする。

(対象工事)

第5条 余裕期間を設定できる対象工事は、東彼杵町が発注する建設工事を対象とする。ただし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 災害復旧等の緊急性を要する工事

(2) 供用を控える等工期に制約がある工事

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく契約による工事

(5) その他余裕期間を設定することが好ましくないと判断される工事

(余裕期間制度の各方式)

第6条 工事内容・改善効果等を勘案し、発注者指定方式、任意着手方式及びフレックス方式とする。

(1) 発注者指定方式

発注者が工事の始期を指定する方法

(2) 任意着手方式

発注者が示した工事着手期限までに、受注者が工事の始期を選択する方法

(3) フレックス方式

発注者があらかじめ設定した全体工期内で、受注者が実工期の始期(発注者が示した始期までの期間内)と終期を決定する方法

(制度の適用)

第7条 当該制度を適用する工事は、公告等に必要事項を明記する。

(工事始期の設定)

第8条 第6条(2)または(3)の方式において、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事始期と定め、契約を締結するまでの間に「工期通知書(様式1)」を作成し発注者に通知する。

2 前項の規定により通知された工事の始期により契約を締結する。

(実工期の変更)

第9条 第6条(2)または(3)により余裕期間を設定した工事において、余裕工期内に施工体制等(配置予定技術者の配置など)の確保が図られ、工事着手可能となった場合に限り、受注者は、発注者と協議し始期を変更することができる。

(1) 任意着手方式において工事の始期を変更する場合は、実工期の日数は変更しないものとし、工事の終期についても、工事の始期を前倒しする日数分を前倒しするものとする。

(2) 週体2日モデル工事における任意着手方式及びフレックス方式において、受注者が実工期を算出し、日数が不足する場合は、施工計画書の提出前までに発注者と協議し、終期を変更することができる。

(3) 任意着手方式及びフレックス方式において、工期通知書(様式1)で通知した実工期に変更がある場合、受注者は工期変更申請書(様式2)により発注者と協議の上、実工期を変更することができる。

(契約関係の取扱い)

第10条 東彼杵町建設工事標準請負契約書に記載する工期は、以下のとおりとする。

(1) 発注者指定方式

「入札公告、入札執行通知書」に記載されている実工期を記載する。

(2) 任意着手方式及びフレックス方式

受注者から提出された工期通知書に記載された工期を記載する。

2 コリンズ等に記載する工期、技術者情報(従事期間等)

(1) 受注時のコリンズヘの登録については、工事の始期後10日以内(休日を除く)に登録するものとする。なお、コリンズ登録において、「契約工期」の「開始年月日」は契約日(※)を、「実工期」の「開始年月日」は実工事期間の始期を記載するものとする。

(2) その他関係書類に記載する工期について、契約工期と実工事期間の区別がない場合は、実工事期間の始期から終期までを記載する。

※余裕期間を適用しない工事の場合は、工期の始期を記載するため注意。

(前払金の取扱い)

第11条 受注者は、工事の始期以降でなければ前払金を請求できない。

(その他)

第12条 契約保証の保証期間は、全体工期にて設定する。

2 工期の開始は、東彼杵町建設工事標準請負契約書に記載した工事の始期として設定した日とし、設定日以前の余裕期間に、現場代理人や主任(監理)技術者等との当該工事に関する協議等は行えない。(第9条(1)(2)及び(3)に基づく工期の変更協議を除く。)

3 労務費や材料費の単価適用年月日は、起工日の月単価が適用されることに注意すること。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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東彼杵町発注工事における余裕期間制度実施要領

令和8年3月23日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)