○東彼杵町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会参加及び交流活動の促進を図るため、聴覚障害者等との日常会話に必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成する手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は東彼杵町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を一般社団法人長崎県ろうあ協会に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東彼杵町内に居住する者

(2) 東彼杵町内に勤務する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

2 入門課程の対象者は、手話の学習経験がない者とする。

3 基礎課程の対象者は、入門課程を修了した者又はこれと同等以上の技能を有すると町長が認めた者とする。

(事業内容)

第4条 町は、対象者に対し東彼杵町手話奉仕員養成講座(以下「手話講座」という。)を実施するものとする。

2 手話講座は、厚生労働省が定める手話奉仕員養成カリキュラムに準ずるものとする。

3 手話講座は、入門課程及び基礎課程とする。

(受講費用)

第5条 手話講座の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(受講申込み)

第6条 この事業を利用しようとする者は、手話奉仕員養成研修事業受講申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が別に定めるときは、電子申請により提出することができる。

2 前項の申込みは、町長が別に定める期日までに行わなければならない。

(受講の決定)

第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、受講の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、手話奉仕員養成研修事業受講決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、受講を認めないときは、その理由を付して通知するものとする。

(修了証の交付)

第8条 町長は、手話講座の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、手話奉仕員養成講座修了証書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の修了の要件は、町長が別に定める。

(手話奉仕員の登録)

第9条 町長は、修了者から東彼杵町手話奉仕員登録申請書(様式第4号)の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、東彼杵町手話奉仕員名簿に登録することができる。

2 町長は、前項の登録をしたときは、東彼杵町手話奉仕員登録証(様式第5号)を交付するものとする。

3 登録を受けた手話奉仕員は、町が実施する手話通訳等の活動に協力するよう努めるものとする。

(登録の取消し等)

第10条 町長は、手話奉仕員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 本人から登録の取消しの申出があったとき。

(2) 東彼杵町外に転出したとき。

(3) 手話奉仕員として不適当と認められる行為があったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(個人情報の取扱い)

第11条 町長は、この事業の実施に当たり知り得た個人情報を適正に管理し、この事業の目的以外に使用してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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東彼杵町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)