○東彼杵町営住宅共益費徴収等事務取扱要綱
令和8年3月10日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町営住宅管理条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第22条第1項及び東彼杵町地域活性化住宅管理条例(平成20年条例第20号。以下「地域条例」という。)第17条第1項に規定する入居者の費用負担義務を履行するための費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要があると認められるもの(以下「共益費」という。)について、同条第22条第3項及び地域条例第17条第3項の規定により、町長が共益費を家賃と併せて徴収するために必要な事項を定めるものとする。
(共益費)
第2条 町営住宅の入居者が負担すべき共益費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 入居者が共同で利用する住宅の廊下・階段等(以下「共用部分等」という。)の電気、水道等の使用料
(2) 共用部分等の電球等の取替えに要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、汚水処理施設及びその他共用部分の使用に要する費用
(4) 条例第22条第4号に規定する共同施設の修繕に要する費用
(6) その他町長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの
(共益費の月額)
第3条 町営住宅の入居者が負担すべき共益費の月額は、前年度の共益費の額等を基に別に定める方法により算定する。
(徴収の方法)
第4条 共益費は家賃と併せて徴収する。
2 共益費の月額は、家賃の額と併せて入居者に通知する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱を実施するために必要な準備行為は、この要綱の実施前においても行うことができる。