○東彼杵町営住宅迷惑行為措置要綱
令和8年3月10日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町営住宅管理条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第24条、東彼杵町地域活性化住宅管理条例(平成20年条例第20号。以下「地域条例」という。)第19条及び第39条に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)が発生した場合の対応措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為の定義)
第2条 迷惑行為とは、町営住宅内、共同施設又は町営住宅敷地内における次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫その他の動物等(鳴き声又は行動等により他人に危害を加えるおそれのあるもの)を飼育する(一時的な預かり及び餌やりを含む。)行為
(2) 騒音又は大きな振動を発生させることにより、近隣住民の安眠を妨害し、又は日常生活に支障を来す行為
(3) 生ごみ等を放置し、悪臭又はハエ、ゴキブリ等の害虫等を発生させることにより、生活衛生上支障を来す行為
(4) 生活用品等私物を共用部分又は町営住宅敷地内に設置又は放置することにより、近隣住民の安全な通行を妨げる行為
(5) 暴行、どう喝、待ち伏せ、中傷又はつきまとい等の行為により、近隣住民に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(6) 町営住宅等を損壊し、又は火災、水漏れ等を故意若しくは過失により発生させる行為
ア 駐車区画を第3者に転貸し、又はその賃借権を他の者への譲渡
イ 駐車区画以外に駐車する行為又は来客用駐車区画に長期間駐車する行為
ウ 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品の持込み
エ 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等の設置
オ 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供する行為
(8) 前各号に掲げる行為のほか、これらに準ずる行為又は共同生活の維持を阻害する行為として町長が認めるもの
(事実調査)
第3条 町長は、迷惑行為発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣住民、民生委員、自治会役員等(以下「申立者等」という。)に聴き取り調査を行い、必要に応じて現地調査を行うものとする。
2 前項の調査において、迷惑行為の有無を明らかにするため、可能な限り申立者等のメモ、写真、音声、動画等による記録及び証拠を収集するものとする。
3 前項の記録及び証拠の収集に当たっては、申立者等に協力を求めるとともに、明渡し請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨の了承を得ておくものとする。
2 原因者が誓約書を提出しない場合又は提出しても迷惑行為を止めない場合は、迷惑行為等是正指示書(様式第2号)を配達証明付内容証明郵便(以下「内容証明郵便」という。)により送付するものとする。
2 前項の明渡し請求を行う場合は、明渡し請求訴訟について弁護士に相談し、助言を求めるものとする。
(訴訟の提起)
第7条 町長は、原因者が前条の規定による町営住宅の明渡し請求を受けたにもかかわらず明け渡さない場合は、明渡し請求訴訟の提起を行うものとする。
(議会の議決)
第8条 町長は、前条の規定により訴訟の提起を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を得るものとする。
(措置実施の配慮)
第9条 町長は、原因者が認知症、精神障害等により自立生活が困難であると認められる場合は、連帯保証人、親族、保健所、社会福祉担当者等に連絡し、当該原因者の処遇について協議するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



