○東彼杵町ごみ集積所の設置に関する要綱

令和8年3月2日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境を維持することを目的とする。

(集積所の設置等の申請)

第2条 集積所を設置、移設、増設又は廃止しようとする者は、集積所(新設・移設・増設・廃止)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長へ申請し、集積所を利用開始する前(廃止しようとする場合にあっては、利用を終了する前)に、設置場所の指定(廃止しようとする場合にあっては、指定の解除)を受けなければならない。ただし、集積所を廃止しようとする場合は、次に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 集積所の設置場所が分かる位置図

(2) 集積所に構造物を設置するときは、その構造図

(3) 集積所利用者一覧表

(4) 集積所を設置しようとする土地が申請者以外の所有地であるときは、その土地の所有者又は管理者の土地利用承諾書

(集積所の設置要件)

第3条 集積所の設置は、次の要件を満たしていなければならない。ただし、地域の状況等により特別な理由がある場合は、別途協議するものとする。

(1) 集積所は、10世帯以上の一般住宅を構成する地域に1箇所とする。ただし、集合住宅にあっては、おおむね1棟に1箇所とする。

(2) ごみを収集する作業の安全が確保できる場所であること。

(3) 国道等の交通量が多い道路、又は道幅が狭い道路等で車両のすれ違いが困難な道路に面した場所でないこと。

(4) ごみ収集車(以下「収集車」という。)にごみを積載できる作業場所が確保されていること。

(5) 収集車が道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反しない場所に車両を停車し、ごみを収集できること。

(6) 収集車が通り抜けできる道路に面していること。

(集積所の指定等の決定)

第4条 町長は、第2条の申請があったときは、速やかに現地調査及び前条の設置要件に基づく審査を行い、集積所指定の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の審査結果、集積所として指定するときは東彼地区保健福祉組合(以下「組合」という。)管理者の承諾を得なければならない。

3 町長は、前項の指定の可否を決定したときは、ごみ集積所指定決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(集積所管理責任者の変更)

第5条 集積所管理責任者を変更する場合は、ごみ集積所管理責任者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、集積所管理責任者が区長である場合であって、当該地区における区長交代に伴う集積所管理責任者の変更があるときは、この限りでない。

(集積所の管理)

第6条 集積所の清掃、ネット、ごみボックス等構造物の維持管理については、利用者で管理するものとし、利用者の責任において、集積所及びその周辺を常に清潔に保ち、悪臭・害虫の発生等により周辺の生活環境を損なわないように努めなければならない。

2 集積所の利用者は、ごみの排出に当たっては、組合が定める分別区分、排出方法に従い、収集日当日の午前8時00分までに排出しなければならない。

(集積所管理責任者の責務)

第7条 第4条の規定に基づいて指定された集積所の集積所管理責任者は、当該集積所の利用予定者に対して前条の規定を説明しなければならない。

2 共同住宅等における集積所は、集積所管理責任者が維持管理することとし、入居者に対してごみの正しい出し方を指導しなければならない。

3 開発行為により設置した集積所については、計画区画内利用者である住民が円滑に利用できると認められる区画数の入居又は地元自治会が発足するまでは、開発事業者が集積所管理責任者とならなければならない。

(集積所の利用)

第8条 集積所を利用しようとする者は、その集積所管理責任者の承諾を得て利用しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に存する集積所については、第4条の規定による指定を受けたものとみなす。

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東彼杵町ごみ集積所の設置に関する要綱

令和8年3月2日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)