○東彼杵町建設工事等の予定価格及び最低制限価格の決定等に係る事務処理要綱
令和8年2月26日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び工事関連業務委託等の入札の透明性と公正性を図るため、東彼杵町財務規則(昭和39年10月1日規則第3号。以下「規則」という。)第74条に規定する予定価格及び第74条の2に規定する最低制限価格のランダム化に基づく決定等に係る事務処理手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 東彼杵町が発注する建設工事及び工事関連業務委託等のうち、競争入札に付するものを対象とする。
2 特に必要がある場合は、前項の規定によらず対象としないことができる。
(1) 契約担任者とは、町長又は町長から契約締結権の委任を受けた者をいう。
(2) 入札執行者とは、町長又は町長から予め指名を受けて入札の執行を代行する者をいう。
(3) ランダム化とは、パソコン等におけるランダム関数に基づき算出された事前ランダム係数及び公開ランダム係数を使用して予定価格及び最低制限価格を算定する方法をいう。
(4) 設計金額(税抜き)とは、設計書、仕様書等により算出された当該工事(業務)に要する総額をいい、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まないものをいう。
(5) 予定価格とは規則第74条に規定するものをいう。
(6) 予定基本価格とは、予定価格算出の基礎となる価格をいう。
(7) 最低制限価格とは、規則第74条の2に規定するものをいう。
(8) 最低制限基本価格とは、最低制限価格の算出の基礎となる価格をいう。
(予定基本価格等の決定)
第5条 契約担任者は、入札前までに事前ランダム係数により予定基本価格及び最低制限基本価格を決定し、予定基本価格調書を作成しなければならない。
(1) 予定基本価格は、設計金額(税抜き)に事前ランダム係数Aを乗じ、千円未満の金額を切り上げた額とする。
(2) 最低制限基本価格は、別表に掲げる算定式により算出された金額に事前ランダム係数Bを乗じ、千円未満の金額を切り捨てた額とする。
(3) 事前ランダム係数の範囲は以下の通りとする。
事前ランダム係数Aは、0.999から1.000(-0.1%)の範囲
事前ランダム係数Bは、1.000から1.001(+0.1%)の範囲
(4) 予定基本価格、最低制限基本価格及び事前ランダム係数は公表しないものとする。
(公開ランダム化の宣言及び実行)
第6条 入札執行者は、入札参加者に対して予定価格等の決定に要するランダム化を行う旨を宣言した後に、パソコン操作により公開ランダム化を実行するものとする。
(予定価格等の決定)
第7条 入札執行者は、前条の結果に基づく公開ランダム係数により予定価格及び最低制限価格を決定し、予定価格調書を作成しなければならない。
(1) 予定価格とは、予定基本価格に公開ランダム係数Aを乗じ、千円未満の金額を切り上げた金額とする。
(2) 最低制限価格とは、最低制限基本価格に公開ランダム係数Bを乗じ、千円未満の金額を切り捨てた金額とする。
(3) 公開ランダム係数の範囲は以下の通りとする。
公開ランダム係数Aは、0.999から1.000(-0.1%)の範囲
公開ラムダム係数Bは、1.000から1.010(+1.0%)の範囲
(最低制限価格についての特例)
第8条 予定価格以下かつ最低制限価格以上の範囲内に入札者が存在せず、最低制限価格未満かつ最低制限基本価格以上の範囲に入札者が存在するときは、最低制限基本価格を最低制限価格に置き換えるものとする。(公開ランダム係数Bを1.000とする。)
(予定価格等の公表)
第9条 開札後、落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)があるときは、入札会場において、予定価格及び最低制限価格を公表するものとし、落札者等がいないときは、予定価格及び最低制限価格は公表しないものとする。
(補足)
第10条 この要綱に定めのない事項については、町が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日以降に公告又は入札執行通知を行うものから適用する。
別表(第5条関係)
種別 | 算定式 |
建設工事 | 設計金額(税抜き)×92% |
建設関連維持管理業務 | 設計金額(税抜き)×92% |
測量 | 直接測量費+測量調査費+諸経費×50% ただし設計金額(税抜き)の82%から3分の2の範囲内とする |
建築関係コンサルタント | 直接人件費+特別経費+技術経費×60%+諸経費×60% ただし設計金額(税抜き)の81%から3分の2の範囲内とする |
土木関係コンサルタント | 直接人件費+直接経費+その他原価×90%+一般管理費×50% ただし設計金額(税抜き)の81%から3分の2の範囲内とする |
地質調査 | 直接調査費+関節調査費×90%+解析等調査業務費×80%+諸経費×50% ただし設計金額(税抜き)の85%から3分の2の範囲内とする |
補償関係建設コンサルタント | 直接調査費+直接経費+その他原価×90%+一般管理費×50% ただし設計金額(税抜き)の81%から3分の2の範囲内とする |