○東彼杵町新庁舎建設班設置要綱

令和8年2月18日

告示第19号

(目的)

第1条 町民に開かれた、安心・安全な執務しやすい東彼杵町新庁舎(以下「新庁舎」という。)を財政負担の軽減と工期の短縮を図りながら早期に完成するため、東彼杵町役場処務規則(昭和39年規則第4号。以下「規則」という。)第2条の2の規定に基づき、東彼杵町新庁舎建設班(以下「建設班」という。)を設置する。

(設置する課)

第2条 建設班は、建設課に設置する。

(所掌事項)

第3条 建設班は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新庁舎の建設に関すること。

(2) 新庁舎に配置する什器・備品に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成員)

第4条 建設班の構成員は、別表に掲げる組織の課等の職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第5条 建設班の会議は、班長が招集し、その議長となる。

2 班長が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(設置期間)

第6条 建設班の設置期間は、この要綱の施行の日からその目的が達成されたと町長が認めるときまでとする。

(庶務)

第7条 建設班の庶務は、総務課総務係において処理する。

2 規則第18条第4項に規定する記号は「庁建」とする。

(委任)

第8条 この要綱及びほかに定めるもののほか、建設班の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課

総務係

税財政課

財政管財係

建設課

建設係

町議会

事務局

東彼杵町新庁舎建設班設置要綱

令和8年2月18日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和8年2月18日 告示第19号