○東彼杵町工業団地整備推進班設置要綱

令和8年2月18日

告示第18号

(目的)

第1条 (仮称)東彼杵町工業団地(以下「工業団地」という。)を早期に完成し、アンカー企業誘致を全庁的に推進するため、東彼杵町役場処務規則(昭和39年規則第4号。以下「規則」という。)第2条の2の規定に基づき、東彼杵町工業団地整備推進班(以下「推進班」という。)を設置する。

(設置する課)

第2条 推進班は、総務課に設置する。

(所掌事項)

第3条 推進班は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 工業団地の地権者に関すること。

(2) 工業団地の造成に関すること。

(3) 工業団地の水道整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成員)

第4条 推進班の構成員は、別表に掲げる組織の課等の職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第5条 推進班の会議は、班長が招集し、その議長となる。

2 班長が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(設置期間)

第6条 推進班の設置期間は、この要綱の施行の日からその目的が達成されたと町長が認めるときまでとする。

(庶務)

第7条 推進班の庶務は、総務課企画係において処理する。

2 規則第18条第4項に規定する記号は「工団」とする。

(委任)

第8条 この要綱及びほかに定めるもののほか、推進班の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課

企画係

産業振興課

農林水産係

建設課

管理係

農業委員会

事務局

水道課

上水道施設係

東彼杵町工業団地整備推進班設置要綱

令和8年2月18日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和8年2月18日 告示第18号