○令和7年度東彼杵町くらし応援商品券配布事業実施要綱
令和8年1月13日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰により影響を受けている町民に対し、町内事業者で使用できる東彼杵町くらし応援商品券(以下「商品券」という。)を配布することにより、町民の生活支援を行うとともに、地元事業者の事業継続及び地域経済の維持・活性化を図るため、商品券配布事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(配布対象者)
第2条 配布対象者は、令和8年1月31日時点で東彼杵町の住民基本台帳に記載されている者とする。
(1) 商品券 第1条の目的を達成するために、町が発行する商品券をいう。
(2) 取引 商品券の対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 協力店舗 町内において取引を行い、受け取った商品券の換金を請求することができる事業者として登録された者をいう。
(商品券の額面等)
第4条 商品券の額面は、1,000円12枚綴りで12,000円とし、釣銭は支払われない。
2 商品券は、協力店舗での取引においてのみ使用することができる。
3 商品券は、次の各号に掲げる取引には使用できないものとする。
(1) 換金性の高いもの(有価証券、他の商品券、ビール券、図書カード、プリペイドカード、印紙、切手)
(2) 現金との換金、金融機関への預入
(3) 土地及び家屋の不動産及び金融商品の購入
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
(5) 国や地方公共団体等への支払い(税金、電気、ガス、水道料金等の公共料金)
(6) 協力店が特別に指定した商品・サービス
4 配布対象者及び協力店舗は、商品券の交換、譲渡及び売買を行うことはできない。
5 商品券は、配布された本人及び同一世帯の家族に限り使用することができる。
6 商品券の使用期間は、令和8年3月9日から令和8年6月30日までとする。
7 配布後の商品券の紛失、盗難及び毀損の場合の再配布は行わない。
(協力店舗の登録等)
第5条 協力店舗として登録できる者は、町内に事務所を有するものとする。
2 前項の規定に該当する者が協力店舗への登録をしようとするときは、東彼杵町くらし応援商品券取扱店登録申込書を東彼商工会に提出しなければならない。
3 前項の規定により登録した内容に変更または抹消しようとするときは、速やかに東彼商工会に届けなければならない。
4 協力店舗は商品券の使用可能を示す書類を、商品券の取引において確認できる場所に掲出しなければならない。
(商品券の換金手続き)
第6条 町は、商品券が使用された場合は、関係協力店舗に対し、その額面に相当する金額を支払うものとする。
2 前項の場合において、協力店舗は、取引において受け取った商品券を取りまとめて、東彼杵町くらし応援商品券換金請求書に商品券を添え、町に提出しなければならない。
3 換金の方法は、協力店舗が指定する預金口座に振り込む方法による。
4 偽りその他不正の手段により換金を受けた者があるときは、東彼杵町長は、その者に対して換金した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年1月13日から施行する。