○東彼杵町新庁舎整備に係る事業者選定委員会設置要綱
令和8年1月19日
告示第11号
(設置)
第1条 東彼杵町新庁舎整備事業(以下「本事業」という。)における事業者選定の公平性、透明性及び妥当性を確保するため、専門的知見を有する者等による客観的な審査・評価を行い、その結果を町の意思決定に反映させることを目的として、東彼杵町振興懇話会の中に東彼杵町新庁舎整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 募集要項、要求水準及び選定基準に関すること。
(2) 提案書の審査及び評価に関すること。
(3) 優先交渉権者、次点交渉権者の選定に関すること。
(4) その他プロポーザル方式の審査に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、4名とし、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、第2条に規定する業務が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の4分の3の出席によって成立する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
4 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会における審査の結果については、提案者を特定した後に公表する。
(委員の責務)
第6条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。ただし、町又は委員会が公表した情報については、この限りではない。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、委員会に出席した委員以外の者も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、総務課に置き、事務局は委員会の庶務を行う。
2 町が委託したアドバイザー等は、事務局に参加させることができる。
3 アドバイザー等その他委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、町又は委員会が公表した情報については、この限りでない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長と事務局が協議の上、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。