○東彼杵町新庁舎整備に係る事業者選定委員会設置要綱

令和8年1月19日

告示第11号

(設置)

第1条 東彼杵町新庁舎整備事業(以下「本事業」という。)における事業者選定の公平性、透明性及び妥当性を確保するため、専門的知見を有する者等による客観的な審査・評価を行い、その結果を町の意思決定に反映させることを目的として、東彼杵町振興懇話会の中に東彼杵町新庁舎整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 募集要項、要求水準及び選定基準に関すること。

(2) 提案書の審査及び評価に関すること。

(3) 優先交渉権者、次点交渉権者の選定に関すること。

(4) その他プロポーザル方式の審査に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、4名とし、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、第2条に規定する業務が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の4分の3の出席によって成立する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

4 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会における審査の結果については、提案者を特定した後に公表する。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。ただし、町又は委員会が公表した情報については、この限りではない。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、委員会に出席した委員以外の者も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総務課に置き、事務局は委員会の庶務を行う。

2 町が委託したアドバイザー等は、事務局に参加させることができる。

3 アドバイザー等その他委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、町又は委員会が公表した情報については、この限りでない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長と事務局が協議の上、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町新庁舎整備に係る事業者選定委員会設置要綱

令和8年1月19日 告示第11号

(令和8年1月19日施行)