○東彼杵町成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業の実施に関する要綱

令和8年1月14日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者その他の判断能力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその親族等が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を擁護することにより地域で安心して暮らせるようにするため、中核機関事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東彼杵町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 広報事業

(2) 相談事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(事業対象者)

第4条 事業の対象者は、認知症高齢者等及びその親族並びに認知症高齢者等の生活を支援しようとする者とする。

(秘密の保持)

第5条 事業を実施する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

東彼杵町成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業の実施に関する要綱

令和8年1月14日 告示第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
令和8年1月14日 告示第4号