○東彼杵町学校教育アドバイザー設置要綱

令和7年10月22日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 東彼杵町教育委員会における学校教育の推進に資するため、専門的知見から助言や情報共有を得ることを目的として、東彼杵町学校教育アドバイザー(以下、学校教育アドバイザー。)を設置する。

(委嘱)

第2条 学校教育アドバイザーは、学校教育に関する先進的な情報や専門的知見を有する者の中から、教育長が委嘱する。この場合において、教育長は、委嘱に際して必要な条件を付すことができる。

2 学校教育アドバイザーは、東彼杵町職員としての身分は有さない。

3 学校教育アドバイザーの委嘱期間は、委嘱の都度定める。ただし、教育長が必要と認めるときは、再委嘱を妨げず、その回数に制限は設けない。

(責務等)

第3条 学校教育アドバイザーは、自身の知見や経験を踏まえた幅広い助言、提言、情報提供等を行い、第1条の目的の達成に寄与するよう努めなければならない。

2 学校教育アドバイザーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

委嘱が解かれた後も同様とする。

(謝金及び旅費)

第4条 学校教育アドバイザーに対する謝金及び旅費については、町の規定に準じて支給する。

(委嘱の取消)

第5条 教育長は、学校教育アドバイザーが次の各号の一に該当すると認められる場合において、委嘱を取り消すことができる。

(1) この要綱に定める事項に違反した場合

(2) 学校教育アドバイザーに適しない非行があった場合

(3) 心身の故障のため、業務の遂行に支障を来す場合

(4) その他教育長が委嘱の取消しが適当と認めた場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町学校教育アドバイザー設置要綱

令和7年10月22日 教育委員会告示第15号

(令和7年10月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年10月22日 教育委員会告示第15号