○東彼杵町小中学校入学祝金交付条例施行規則

令和6年2月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町小中学校入学祝金交付条例(令和5年東彼杵町条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、本条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 条例第5条に規定する交付の申請は、小中学校入学祝金交付申請書(様式第1号)によるものとし、町長に申請しなければならない。

(祝金の交付決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは交付金を交付する旨を、また適正でないと認めたときは交付金を交付しない旨を、それぞれ小中学校入学祝金交付決定通知書(様式第2号)又は小中学校入学祝金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(祝金の交付)

第4条 町長は、交付決定後速やかに、当該申請者に交付金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東彼杵町小中学校入学祝金交付条例施行規則

令和6年2月29日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月29日 教育委員会規則第2号