○東彼杵町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和7年11月28日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、育児の支援を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の支援を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織し、相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)に関する連絡及び調整を行うことにより、子育てをする者が安心して子育てができるような環境づくりに資するとともに、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、事業を効果的に実施できると認められる法人等に事業を委託することができる。

(事業の内容)

第4条 センターにおいて行う事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) センターの運営に関すること。

(2) 会員の募集及び登録等に関すること。

(3) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(4) 相互援助活動のための講習会の開催及び指導に関すること。

(5) 会員間の交流に関すること。

(6) 事業の広報に関すること。

(7) 関係機関との連絡調整に関すること。

(8) その他センターが目的達成のため必要と認めること。

(アドバイザーの配置等)

第5条 センターに、前条に規定する事業の適正かつ円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーの業務は、前条第1項に掲げるとおりとする。

3 アドバイザーを補佐するために、サブリーダーを置くことができる。

4 サブリーダーの業務は、必要に応じてアドバイザーの補佐をするものとする。

5 アドバイザー及びサブリーダーは、職務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会員の要件)

第6条 提供会員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる18歳以上の者(高等学校等に在学中の者を除く。)

(2) センターが指定する講習を受講し、育児の支援を行うことができる者。ただし、講習の受講は、センターが受講する必要がないと認める者については、この限りでない。

2 依頼会員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 東彼杵町に住所を有する者

(2) 生後2か月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(以下「対象児童」という。)と現に同居し、養育している者

3 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

(入会の手続等)

第7条 入会を希望する者は、東彼杵町ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、会員として適当と認めた場合は、東彼杵町ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号)を交付する。

3 会員は、前項の申込内容に変更が生じたときは、町長に東彼杵町ファミリーサポートセンター会員登録内容変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(退会)

第8条 退会しようとする会員は、東彼杵町ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)を町長に提出するとともに、東彼杵町ファミリーサポートセンター会員証を返還しなければならない。

2 町長は、会員が前条に規定する要件を満たさなくなったとき又は会員がこの要綱の趣旨に反する行為をしたと認めるときは、当該会員を退会させることができる。

(相互援助活動の内容)

第9条 相互援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、認定こども園、小学校等(以下「保育実施施設等」という。)へ対象児童を送迎すること。

(2) 保育実施施設等の開始時間前又は終了時間後に対象児童を預かること。

(3) 冠婚葬祭、学校行事等の際に対象児童を預かること。

(4) その他会員の育児のために必要な援助活動であって、事業の目的に適合していると認められること。

(相互援助活動の実施方法及び実施時間)

第10条 依頼会員は、援助を必要とするときは、センターに援助の申込みをするものとする。

2 センターは、前項の申込みに係る事項を利用受付簿に記載するとともに、当該申込みについて実施できる提供会員を調整し、依頼会員に紹介するものとする。

3 センターは、依頼会員及び提供会員の意見を調整の上、事業の実施を決定するものとする。

4 事業を実施した提供会員は、事業の実施後、活動記録簿に事業内容を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

5 事業を実施した提供会員は、1月ごとの活動記録簿をセンターに提出するものとする。

6 相互援助活動は、原則として午前7時から午後10時までの間の必要な時間に行うものとする。

7 相互援助活動については、子どもの宿泊を伴うものは行わないものとする。

(会員の責務等)

第11条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。退会した後も同様とする。

2 会員は、相互援助活動中に事故が発生したときは、速やかにセンターに連絡しなければならない。

(依頼会員の遵守事項)

第12条 依頼会員は、提供会員に対し、申込みに係る援助以外の援助を要求してはならない。

2 依頼会員は、相互援助活動の終了後に提供会員に対して、別表に定められた基準に従って利用料を支払うものとする。

(提供会員の遵守事項)

第13条 提供会員は、対象児童を預かる相互援助活動を実施するときは、原則として、当該提供会員の自宅において行うものとする。ただし、提供会員と依頼会員の間で合意がある場合は、この限りでない。

2 提供会員は、常に自らの健康状態に留意し、対象児童の健康に影響を及ぼす状態にあるときは、援助活動を実施してはならない。

(補償及び保険)

第14条 センターは、提供会員及び依頼会員の相互の援助活動中の事故に備え、補償保険に加入するものとする。

2 会員は、前項に定める補償保険の適用外の事故については、会員間において解決しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行に伴い、東彼杵町ファミリーサポートセンター事業を行うための手続きその他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

区分

曜日等

援助時間

基準額

(1時間あたり)

利用料

月曜から金曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)

午前7時から午後7時まで

1人につき700円

上記以外の時間帯(午後7時から午後10時まで)

1人につき800円

上記以外の日

午前7時から午後7時まで

1人につき800円

上記以外の時間帯(午後7時から午後10時まで)

1人につき900円

1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなして計算する。また、1時間を超えて30分以内は1時間30分とし、以降、同様の扱いとする。30分の利用料は1時間当たりの基準額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 一度に預かることのできる対象児童の人数は、提供会員1人につき、1人とする。ただし、同じ依頼会員対象児童である場合で、提供会員の経験や対象児童の年齢等により、援助活動が安全に行えると認められるときは、2人以上も可能とする。

3 2の場合、2人目からは基準額の半額とする。

4 援助時間は、提供会員が援助を開始した時から、提供会員が依頼会員へ子どもを引き渡した時までの時間とする。

5 援助活動が取り消された場合の基準額は、次のとおりとする。

(1) 前日までの取消し 無料

(2) 当日の取消し 上記基準により算定された基準額の半額

(3) 無断取消し 上記基準により算定された基準額の全額

実費負担

1 援助活動において、公共機関等を利用した場合はその実費を、また、やむを得ず提供会員の自家用車を利用した場合は、ガソリン代等の実費負担として、走行距離1km(1km未満の端数は切り上げる。)あたり20円を依頼会員が負担する。

2 子どもの食事、おやつ、おむつ等は、依頼会員が用意しなければならないが、やむを得ず、これらを提供会員が購入した場合は、その実費を依頼会員が負担する。

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東彼杵町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和7年11月28日 告示第115号

(令和7年12月1日施行)