○東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業実施要綱

令和7年7月4日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等に対して見守りシールを交付することにより、認知症高齢者等の早期発見及び家族等への支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の事前把握及び見守り並びに当該認知症高齢者等の家族等への支援に関すること。

(2) 事業の利用者の登録に関すること。

(3) 関係機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。

(4) 事業の普及啓発に関すること。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、東彼杵町に居住している者のうち、在宅(認知症グループホームを除く)の認知症高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上で認知症等が原因で行方不明となる可能性がある者

(2) 初老期における認知症と診断された者で行方不明となる可能性がある者

(3) その他町長が必要と認める者

(申請等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」)は、東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業利用申請書(様式第1号)及び東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業登録票(様式第2号)、個人情報に関する同意書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書等の提出があったときは、利用の可否の決定を行い、その結果を東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、事業の利用が決定した利用申請者等に対し、見守りシール1セット(10枚)を無償で交付するものとする。

4 前項の規定で見守りシールの交付を受けた者に個別番号を附番し、事業の利用者として登録し、事業の登録票の内容を利用者等の同意に基づき、川棚警察署、地域包括支援センター、防災交通係等へ提供するものとする。

(変更申請)

第6条 利用申請者は、登録された事項に変更が生じたとき、又は登録を取り消すときは、東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業登録変更・取消届出書(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じて川棚警察署、地域包括支援センター、防災交通係等にその旨を連絡するものとする。

(行方不明時の対応等)

第7条 事業の利用者の家族等は当事業の利用者が行方不明となった場合は、町長に東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業情報提供シート(様式第6号)の提出に努めるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、川棚警察署、地域包括支援センター、防災交通係等へ提供するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の取消しを行うことができる。

(1) 第4条各号に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 利用取消しの申出があったとき。

(4) 死亡、転出したとき。

(5) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(6) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消すときは、東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業利用取消通知書により申請者へ通知し、川棚警察署、地域包括支援センター、防災交通係等にその旨を連絡するものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 町長は、取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適正な運用を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

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東彼杵町認知症高齢者等見守りオレンジ事業実施要綱

令和7年7月4日 告示第65号

(令和7年8月1日施行)