○東彼杵町農地移動適正化あっせん基準
令和7年3月21日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、東彼杵町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)第6条第2項の規定に基づき農業振興地域内の農用地等について行う農地保有の合理化のための権利移動のあっせんの事業(以下「農地移動適正化あっせん事業」という。)はこの基準の定めるところによるものとする。
(あっせんの相手方の要件及びあっせんの順位)
第2条 あっせんにより農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者とし、農業を営む者の要件については、次の(1)から(3)までに掲げる要件をそなえている者に限るものとする。
(1) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農地所有適格法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。)が別表第1に定める基準面積を超えるものであること。
(2) その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
(3) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
2 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんについては、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)又は認定就農者(同法第14条の4第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんする。
3 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位については、次に掲げる基準を総合勘案して定めるものとする。
(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として農業委員会が定める経営面積(別表第2)との格差が小さいこと。
(2) 農業振興地域整備計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者であると認められること。
(3) あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者であると認められること。
(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと者であると認められること。
(5) 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため、最も適当と認められる者であること。
4 農業農村整備事業、その他農業振興に関する各種事業により当該事業の遂行上農用地等の権利移動が必要と認められる場合にあっては(事業実施主体等により事業遂行上必要と要請のあったもの)第2条第1項、第3項及び前項のあっせん基準によらないで優先的にあっせんする。
(1) 地域計画の区域内の農用地等に基盤強化法第19条第3項規定する農業を担う者が位置付けられている場合には、その者にあっせんすること。
(2) 地域計画を変更することが見込まれる場合であって、変更後の地域計画において、当該農用地等に新たな農業を担う者が位置付けられているときには、その者にあっせんすること。
(3) 地域計画において、当該農用地等に農業を担う者が位置付けられていない場合、農業を担う者が直ちに農用地等を引き受けられない場合、その他農業を担う者にあっせんすることが適当でない場合には、地域計画の達成に資する者へあっせんすること。
(あっせん譲受け等候補者名簿の作成)
第3条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売り渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
なお、農業を担う者として地域計画に位置付けられている者は、名簿に登録されている者とみなす。
なお、地域計画の区域内において、農用地等の所有者から当該農用地等の利用権の設定等(基盤強化法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等をいう。以下同じ。)についてのあっせんの申出があった場合及び名簿に登録されている者から農用地等の利用権の設定等についてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業(機構法第2条第3項に規定する農地中間管理事業)及び基盤強化法第7条各号に掲げる事業の活用を促すこととし、申出者の同意が得られない場合において農業委員会によるあっせんを行うこととする。
(1) 農用地等の所有者から農用地等の売り渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があった場合
(2) 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出があった場合
(3) (1)又は(2)のあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合
2 農業委員会は、前条の(1)のあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を名簿の登録者の中から1名以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
3 農業委員会は前条の(2)のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
4 農業委員会は前条の(3)のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(あっせんの通知)
第6条 農業委員会は、前条により農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、農地利用最適化推進委員の中からあっせん委員1人以上を指名し、当該あっせん委員をして農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。
この場合には、農業委員会は、あっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
(あっせんの報告)
第7条 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書を作成し、農業委員会に報告するものとする。
(あっせん証明書の交付)
第8条 農業委員会は、前条のあっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。
(あっせんを打ち切る場合)
第9条 あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。
(1) あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき
(2) あっせんの過程で第5条第1項の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき
2 前項の場合には、あっせん委員は、あっせんてんまつ書を作成し、農業委員会に報告するものとする。
(再あっせん可否の決定)
第10条 農業委員会は、前条第1項の(1)によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又は、あっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
2 農業委員会は、前条第1項の(2)によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をしたものに通知するものとする。
(農地移動適正化あっせん台帳)
第11条 農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。
(事前届出の推奨)
第12条 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに農業者等が農用地等の売り渡し、貸し付け、買い受け、借り受け、又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るように指導するものとする。
附則
この基準は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
品目 | 基準面積 |
水稲 | 60a |
野菜 | 20a |
果樹 | 60a |
花き | 20a |
茶 | 300a |
肉用牛 | 60頭 |
別表第2(第2条第3項関係)
目標とする主要営農類型
営農類型 | 目標面積 |
水稲+野菜 | 水稲 90a |
水稲+肉用牛 | 水稲 200a 繁殖牛 60頭 |
果樹+水稲 | 水稲 80a 樹園地 230a |
茶専作 | 茶 650a |
花き | 水田 60a |











