○東彼杵町住民票の職権消除等事務取扱いに関する要綱

令和7年7月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、東彼杵町の住民基本台帳に記録されている者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことに関し、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の実施)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第34条第2項の規定により実態調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 庁内他課等から、所管する事務に関連して住民票の記載事項に疑義がある旨の照会があったとき。

(3) 対象者の親族、同居人、家屋若しくは土地の管理人、記載住所に現に居住している者、その他実態調査に関係を有する者から、対象者が届出の住所に居住していない旨の申出があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に調査の必要があると認めるとき。

2 前項第3号の申出は、不現住申出書(様式第1号)による。

(調査の対象としない者)

第3条 前条の規定にかかわらず、法務省設置法(平成11年法律第93号)に規定する刑事施設、少年院及び少年鑑別所並びにこれらに類する施設に収容又は収監されている者については、原則としてこの要綱による調査の対象としない。

(事前調査)

第4条 町長は、次条に規定する実態調査を行う前に、調査対象者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査し、実態調査事前調書(様式第2号)を作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票の記載事項

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入状況並びに保険給付の状況

(4) 国民年金の加入状況

(5) 町民税、固定資産税、国民健康保険税等の賦課及び納付の状況

(6) 介護保険の被保険者資格及びサービスの利用状況

(7) 上下水道の使用状況

(8) 学齢児童又は生徒の就学状況

(9) その他居住の事実の確認に参考となる事項

(実態調査)

第5条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、対象者、対象者と同一の世帯に属する者、同居人、家主、家屋の管理人その他関係を有する者に対し、聞き取り等の方法により調査を行い、その結果を住民票実態調査票(様式第3号)に記録するものとする。

2 実態調査は、調査の開始日から原則として100日以内に完了するものとする。

3 現地への訪問調査は、原則として2回行うものとし、2回目の調査は、初回の調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、1回の調査で居住していない事実が明白であると確認できた場合は、調査を完了することができる。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋が存在しないとき。

(2) 届出の住所地の家屋が、居住の用に供し得ない状態(全壊、廃屋等)にあるとき。

(3) 届出の住所が病院又は施設等であり、そこから既に退院又は退所している事実が当該病院等への照会により確認できたとき。

(4) その他、1回の調査で不現住の事実が客観的かつ明白に確認できたと町長が認めるとき。

(調査員)

第6条 実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、町民課の職員をもって充てる。ただし、町長が必要と認めるときは、関係部署の職員を調査員に加えることができる。

2 実態調査は、2人以上の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、実態調査の実施にあたっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 調査員は、調査によって知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(届出の指導及び催告)

第7条 町長は、実態調査の結果、調査対象者が届出の住所に居住していない事実を確認し、かつ、現に居住している住所地が判明した場合は、当該対象者に対し、住民票の異動届について(通知)(様式第5号)により、速やかに住民票の異動届を行うよう指導するものとする。

2 前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、通知を発送した日の翌日から起算して14日を経過しても正当な理由なく届出がない場合は、届出の期限を指定し、住民票の異動届について(催告)(様式第6号)により催告するものとする。

(住民票の職権による消除等)

第8条 町長は、第5条の調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第7号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権で住民票(その者が属していた世帯について、世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(消除の通知及び公示)

第9条 町長は、前条の規定により職権で消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票職権消除等通知書(様式第8号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、政令第12条第4項後段の規定により、その通知に代えて、その旨を様式第9号により公示するものとする。

(関係部署への通知)

第10条 町民課長は、職権で消除等を行ったときは、速やかにその旨を関係部署に通知し、情報の共有を図るものとする。

(書類の整理及び保存)

第11条 この要綱の規定による調査及び消除等に関する一切の書類は、事案ごとに整理し、一連の記録として編冊の上、当該年度の翌年度から起算して10年間保存するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

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東彼杵町住民票の職権消除等事務取扱いに関する要綱

令和7年7月1日 告示第64号

(令和7年7月1日施行)