○東彼杵町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認可)

第3条 町長は、前条第1項による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可許可証(様式第2号)により、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更)

第4条 省令第36条の36第4項の規定による乳児等通園支援事業の届出は、乳児等通園支援事業内容変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の届出)

第5条 法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは廃止又は休止の承認を行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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東彼杵町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年4月1日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)