○東彼杵町個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月25日

条例第4号

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則等の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等の一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

東彼杵町個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月25日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理/ 個人情報保護
沿革情報
令和7年3月25日 条例第4号