○千綿駅舎設置及び管理に関する条例

令和4年4月1日

条例第29号

(設置)

第1条 生活交通機関利用者の利便性及び産業振興、教育文化の向上その他の地域住民生活の発展を図るため、千綿駅舎を設置する。

(位置及び名称)

第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 東彼杵町平似田郷750番地3

名称 千綿駅舎

(管理運営)

第3条 町長は、駅舎の保守管理の一部を他(以下、「管理人」という。)に委託することができる。

2 管理人は、駅舎の建物設備について常に善良な管理と運営を図り、建物等を利用する者に対して必要な指導を行うなど、設置目的の実現に努めなければならない。

(委任)

第4条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

千綿駅舎設置及び管理に関する条例

令和4年4月1日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和4年4月1日 条例第29号