○千綿駅舎設置及び管理に関する条例
令和4年4月1日
条例第29号
(設置)
第1条 生活交通機関利用者の利便性及び産業振興、教育文化の向上その他の地域住民生活の発展を図るため、千綿駅舎を設置する。
(位置及び名称)
第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 東彼杵町平似田郷750番地3
名称 千綿駅舎
(管理運営)
第3条 町長は、駅舎の保守管理の一部を他(以下、「管理人」という。)に委託することができる。
2 管理人は、駅舎の建物設備について常に善良な管理と運営を図り、建物等を利用する者に対して必要な指導を行うなど、設置目的の実現に努めなければならない。
(委任)
第4条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。