○東彼杵町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例

令和7年3月25日

条例第19号

東彼杵町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例(平成25年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)において定めるところによる。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 次条及び第5条に定めるもののほか、法第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令に定める基準(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

2 前項の場合において、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(暴力団員等の排除)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員(以下「暴力団員等」という。)と密接な関係を有してはならない。

(申請者の要件)

第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、役員等(事業者である法人の役員、その支店又は事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員等でない法人とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東彼杵町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等並びに指定地域密着型介…

令和7年3月25日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)