○東彼杵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準条例

令和7年3月25日

条例第18号

東彼杵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準条例(平成25年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)において定めるところによる。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 次条から第6条までに定めるもののほか、法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定により条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、省令に定める基準(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

2 前項の場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項及び第128条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と、省令第132条第1項第1号イ中「入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「特に必要と認められる場合は、最大4人まで」と、省令第156条第2項(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(暴力団等の排除)

第4条 指定地域密着型サービス及び共生型地域密着型サービスの事業を行う者は、東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員(以下「暴力団員等」という。)と密接な関係を有してはならない。

(入所定員)

第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の要件)

第6条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、役員等(事業者である法人の役員、その支店又は事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員等でない法人又は暴力団員等でない病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東彼杵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準条例

令和7年3月25日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)