○東彼杵町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

令和7年3月25日

条例第17号

東彼杵町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成30年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)及び基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)において定めるところによる。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 次条及び第5条に定めるもののほか、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、省令に定める基準(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

2 前項の場合において、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(暴力団等の排除)

第4条 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者は、東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員(以下「暴力団員等」という。)と密接な関係を有してはならない。

(申請者の要件)

第5条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、役員等(事業者である法人の役員、その支店又は事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員等でない法人とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東彼杵町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

令和7年3月25日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)