○東彼杵町介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例
令和7年3月25日
条例第16号
東彼杵町介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成26年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)及び基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)において定めるところによる。
2 前項の場合において、省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(暴力団等の排除)
第4条 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業を行う者は、東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員(以下「暴力団員等」という。)と密接な関係を有してはならない。
(申請者の要件)
第5条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、役員等(事業者である法人の役員、その支店又は事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員等でない法人とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。