○東彼杵町こども家庭センター設置要綱
令和6年11月1日
要綱第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする東彼杵町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、こども健康課に置く。
(対象者)
第3条 センターにおける支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する全ての妊産婦、子育て世帯、こども等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務の内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務又は事業を行い、切れ目のない一体的な支援を実施するものとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業
(職員の配置)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員 ただし、センター長と兼務することができる。
(3) その他町長が必要と認める職員
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。