○東彼杵町議会における情報通信機器の使用に関する要綱

令和6年7月22日

議会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町議会における情報通信機器の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 会議 本会議、委員会など、東彼杵町議会が行う全ての会議をいう。

(2) 情報通信機器 パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン及び携帯電話をいう。

(会議中の禁止事項)

第3条 会議中に情報通信機器を使用する者は、その使用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 当該会議の目的以外に使用すること。

(3) SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や掲示板などへの投稿をすること。

(4) 議長又は委員長の許可なく会議の写真、映像等の撮影をし、又は録音等をすること。

(違反行為に対する措置)

第4条 議長又は委員長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、注意をするものとする。ただし、その行為が改められない場合は、情報通信機器の使用の禁止を命ずることができる。

(適用範囲)

第5条 この要綱は、議員、理事者及び議会事務局職員について適用する。

(その他)

第6条 この要綱の改正については、議会運営委員会において行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町議会における情報通信機器の使用に関する要綱

令和6年7月22日 議会要綱第2号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
令和6年7月22日 議会要綱第2号