○東彼杵町議会における情報通信機器の使用に関する要綱
令和6年7月22日
議会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町議会における情報通信機器の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 会議 本会議、委員会など、東彼杵町議会が行う全ての会議をいう。
(2) 情報通信機器 パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン及び携帯電話をいう。
(会議中の禁止事項)
第3条 会議中に情報通信機器を使用する者は、その使用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。
(2) 当該会議の目的以外に使用すること。
(3) SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や掲示板などへの投稿をすること。
(4) 議長又は委員長の許可なく会議の写真、映像等の撮影をし、又は録音等をすること。
(違反行為に対する措置)
第4条 議長又は委員長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、注意をするものとする。ただし、その行為が改められない場合は、情報通信機器の使用の禁止を命ずることができる。
(適用範囲)
第5条 この要綱は、議員、理事者及び議会事務局職員について適用する。
(その他)
第6条 この要綱の改正については、議会運営委員会において行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。