○東彼杵町が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領
令和4年5月13日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要領は、東彼杵町が発注する工事、調査、設計、測量業務等(以下「工事等」という。)の適正な履行の確保を図るため、東彼杵町が実施する指名競争入札に参加することができる資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、契約の相手方として不適切と認められる事故、不正行為等を行った場合の指名停止の措置について定める。
2 契約担任者(東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号)第2条第9号に規定する契約担任者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約のため有資格業者の指名を行うに当たり、前項の規定により指名停止を受けている有資格業者を指名してはならない。また、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
3 指名停止は、資格者名簿の更新により、その効力を失わない。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体を構成する有資格業者(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 指名停止を行う場合において、有資格業者が一の事案について措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとの別表各号に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、別表第2第7号の措置要件に係る指名停止期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
7 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが、明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 別表第2第4号から第7号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の3第2項各号に該当する者をいう。)であることが明らかになった場合 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担任者は、有資格業者が第2条第1項の規定により指名停止を受けた場合においては、その期間中、当該有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、特許を要する工事等その他の特殊な工事等を発注する場合において、他に適当な有資格業者がいない場合にあっては、あらかじめ委員会に諮り、当該有資格者を随意契約の相手方とすることができる。
(下請けの禁止)
第8条 契約担任者は、所管する工事等の全部若しくは一部を元請業者が下請をさせ、又は受託させる場合において、その相手方が指名停止の期間中の有資格業者であるときは、これを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面または口頭で警告又は注意の喚起を行うものとする。
(指名停止の公表)
第10条 町長は、指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等を公表するものとする。
(補則)
第11条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
別表第1 工事施工に伴う事故等に基づく措置基準(第2条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書、競争参加資格確認申請書、その他関係資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 町と締結した契約に係る工事等(以下この表において「町発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものをいう。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(契約違反) | |
3 前号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
4 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
5 町発注工事等以外の工事等(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
6 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(第2条関係)
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が、町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格業者である法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次に掲げる者が、東彼杵町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
3 次に掲げる者が、長崎東彼杵町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2月以上6月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
ウ 使用人 | 2週間以上2月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第7号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
5 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第7号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
7 町発注工事等に関し、次に掲げる場合に該当することとなったとき。(当該工事等に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内 |
ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 | |
イ 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(建設業法違反行為) | |
8 建設工事において有資格業者である個人、又は有資格業者である法人が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
9 東彼杵町と締結した契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)及び暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を言い渡され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |