○東彼杵町行政視察受入れに関する要綱

令和6年9月19日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町(以下「町」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受入れ、町が保有する行政情報等を提供する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 視察の対応及びこれに伴う費用の徴収に関する庶務は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行うものとする。

(申請)

第3条 視察者は、町公式ホームページ上のオンライン申請フォームによる申請又は東彼杵町行政視察申請書(様式第1号)を郵送又はE―mail等により担当課に提出するものとする。

(決定及び通知)

第4条 所管課は、前条の規定による行政視察申込書の提出を受けたときは、受入れの可否について、行政視察決定通知書(様式第2号)により、視察者に通知する。

(視察費の徴収および額)

第5条 町は、視察の受入れにあたり、資料代及び人件費相当額等に係る経費(以下「視察費」という。)として、視察者1人当たり5,000円を視察費として徴収する。

(減免)

第6条 町長が特に必要と認めるときは、前条規定による視察費を減免することができる。

(視察費徴収の方法)

第7条 第5条に規定する費用については、町が請求書を発行の上、徴収する。

2 前項の規定により、徴収した視察費は、原則これを返還しない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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東彼杵町行政視察受入れに関する要綱

令和6年9月19日 告示第125号

(令和6年10月1日施行)