○東彼杵町企業版ふるさと納税実施要綱
令和6年8月29日
告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生のプロジェクトを実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 東彼杵町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の財源として寄附対象法人から受ける10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附の申出をしようとする寄附対象法人は、東彼杵町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(寄附金の額)
第5条 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前にあっては地域再生計画に記載した寄附金額の目安の範囲内で、確定した後にあっては事業費の範囲内で寄附の受入決定を行い、受領するものとする。
(受領書の交付)
第6条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附を行った法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する東彼杵町企業版ふるさと納税寄附受領書(様式第3号)を交付するものとする。
(寄附の拒否又は返還)
第7条 町長は、次に掲げる場合においては、寄附の申出、受入若しくは受領を拒否し、又は既に受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入等が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第8条 町長は、寄附を行った法人の名称、寄附金額等について、東彼杵町のホームページへの掲載その他の適当な方法で公表するものとする。ただし、寄附を行った法人の了承が得られないときは、この限りではない。
(寄附金台帳の作成)
第9条 町長は、寄附金を適正に管理するため、東彼杵町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。