○東彼杵町消防団の休団制度に関する要綱
令和6年5月23日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町消防団員が生業や育児等のやむを得ない事情により、一定期間に消防団活動が困難になった場合、団員の身分を保持したまま、消防団活動の休止(以下「休団」という。)を可能とする休団制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 休団制度の対象となる消防団員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 班長以下の階級にある者
(2) 出産、育児、介護、出張(6か月以上)、ケガ、病気等のやむを得ない事由により休団する者
(期間)
第3条 休団をすることができる期間は、休団1回につき、3年を超えない範囲とする。
(報酬)
第4条 休団中の消防団員に対する東彼杵町消防団員定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年12月20日条例第18号)第13条に規定する報酬は、これを支給しない。
(退職報償金)
第5条 休団した期間は、東彼杵町消防団員定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年12月20日条例第18号)第16条に規定する退職報償金の勤務年数に算入しないものとする。
(階級)
第6条 休団中の消防団員が消防団活動への復帰(以下「復団」)をしたときの階級は、休団をした日に当該消防団員が属していた階級とする。
(休団及び復団申請)
第7条 消防団員が、休団または復団をしようとするときは、休団・復団申請書(様式第1号)を提出し、団長の承認を受けなければならない。
第8条 団長は、前条の規定により承認したときは、町長に速やかに通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度から適用する。