○東彼杵町不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第45号
(目的)
第1条 町は、不妊治療のうち生殖補助医療に併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成することにより、出産を希望しながらも不妊に悩む方々が安心して妊娠、出産できる環境づくりの推進を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成対象者は、長崎県不妊治療費助成事業実施要綱(令和5年3月30日付4こ家第547号長崎県こども政策局長通知。以下「県要綱」という。)第8条第1項の規定による通知を受けた夫婦で、夫婦の双方又は一方が、治療を終了した日から第5条第1項の規定による申請を行う日までの間、引き続き本町の住民基本台帳に記録されていること。
(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
(助成対象治療等)
第3条 助成の対象とする治療は、県要綱第5条に規定する先進医療による治療とする。ただし、令和6年4月1日以降に開始した治療に限る。
(助成の額及び回数)
第4条 助成する額は、1回の治療のうち助成対象者が負担した先進医療に係る自己負担額から県要綱に基づき助成を受けた額を控除した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額を5万円とする。
2 他の自治体で同様の助成を受けている場合は、前項において算定した助成額を上限とし、既に助成を受けた額を差引き助成するものとする。
3 助成回数は県要綱第6条第3項に規定する回数とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 県要綱第7条に規定する不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 県要綱第8条に規定する不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3) 法律婚にあっては法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(ただし、住民基本台帳で確認できる場合を除く。)、事実婚にあっては事実婚関係にある夫婦であることを証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、県要綱第3条第3項に規定する1回の治療が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成の決定をした申請者に対して、申請者の指定する金融機関に振込みの方法により助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。