○東彼杵町週休2日工事実施要領
令和6年3月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、週休2日工事の実施にあたり必要な事項を定める。
(週休2日工事の種類)
第2条 週休2日工事の種類は、以下のとおりとする。
(1) 発注者指定型週休2日工事
発注者が、週休2日に取組むことを指定する工事
(対象工事)
第3条 週休2日工事の種類に応じた対象工事は、以下のとおりとする。
(1) 発注者指定型週休2日工事
東彼杵町が入札公告等を行う全ての工事のうち、発注者が週休2日工事に取組むことを指定した工事を対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とすることも可能とするが、選定に当たっては、工事内容や現場条件に応じて適切に判断すること。
(ア) 災害復旧等の緊急を要する工事(注1)
(イ) 現場施工期間(注2)が1週間未満(注3)の工事
(ウ) 地域の実情等により現場閉所が困難な工事(注4)
(用語の定義)
第4条 週休2日とは、完全週休2日又は週休2日相当のことをいう。
2 完全週休2日とは、工事着手日から工事完成日(注5)までの期間から控除期間(注6)を除いた期間の土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日(注7)とすることをいう。
3 週休2日相当とは、工事着手日から工事完成日までの期間から控除期間を除いた期間の28.5%(8日/28日)以上の日数を現場閉所日とすることをいう。
4 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日のことをいう。なお、降雨・降雪等による予定外の休工日も実際の現場閉所日数に含むものとする。
5 休工日とは、1日を通していずれの現場作業(現場事務所での事務作業含む)も実施しない日のことをいう。(注8)
6 週休2日の達成とは、次条に規定される取組を実施し、完全週休2日又は週休2日相当のいずれかを達成した場合のことをいう。
(受注者の取組)
第5条 受注者は、発注者指定型週休2日工事の場合、週休2日に取組むものとする。
2 受注者は、週休2日となるよう現場閉所日を設定し、施工計画書(注9)又は工程表に明示する。
3 受注者は、施工計画書又は工程表に従い、現場閉所を実施する。
4 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに監督員と協議し承諾を得る。
5 受注者は、工事契約後、週休2日の対象としていた期間において、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間(注10)が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外する作業と期間を決定するとともに、変更施工計画書又は変更工程表に明示する。なお、やむを得ず週休2日の対象外とする期間(注11)を設定する場合は、必要最小限の期間にするものとする。
6 受注者は、別紙の定めにより、週休2日を実施する工事である旨を工事現場において明示する。
7 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、毎週土日の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。
(発注者の取組)
第6条 発注者は、週休2日を実施する上で必要な工期の設定を行う。
2 発注者は、各課で定めた取扱いに基づき、当初の予定価格において、直接工事費及び間接工事費を補正した額を計上する。
3 発注者は、あらかじめ週休2日の対象外とする内容に該当する期間について、特記仕様書等に記載する。
4 発注者は、工事契約後、週休2日の対象としていた期間において、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外する作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書(特記仕様書等)に対象外とする期間を明示する。
5 監督員は、施工計画書又は工程表により現場閉所日を確認する。
6 監督員は、受注者から前条第4項の協議があった場合は、その理由が妥当と判断された場合に限りこれを承諾する。
7 監督員は、前条第6項の状況を確認する。
8 監督員は、工事記録により現場閉所の実施状況を確認する。
9 発注者は、前条の規定に基づく週休2日の取組実績に応じて、各課で定めた取扱いに基づき、直接工事費及び間接工事費を補正する。
10 主任監督員等は、成績評定対象工事においては、週休2日の達成状況に応じた工事成績評定を行う。
11 発注者は、受注者が週休2日を達成したことを認めた場合、履行実績証明書(様式1)により週休2日の達成を証明するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。
(注1) 災害復旧工事のうち、随意契約を行うような応急復旧工事等のこと。災害復旧工事(本復旧工事)であることのみを理由として対象外とすることがないよう、留意すること。
(注2) 直接工事費に計上されている工種等の実施に要する期間とする。ただし、当初発注時点に週休2日対象工事とした場合、実績によって直接工事費に計上されている工種等に要する期間が1週間未満となっても、週休2日工事対象外とはしない。
(注3) 5日を超える場合、1週間以上と判断する。
(注4) 「(ア)災害復旧等の緊急を要する工事」の他、供用時期、施工時間、施工方法などに特別な制約がある工事のこと。ただし、選定に当たっては、工事内容や現場条件に応じて適切に判断すること。
(注5) 片付けを含む現場作業が完了する日とする。
(注6) 工事着手日から工事完成日までの、年末年始6日間(基本12月29日から1月3日)、夏季休暇3日間(基本8月13日から15日)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など(災害対応、維持工事等の発注者による緊急・応急的な指示等も含まれる))の合計期間のことをいう。
(注7) 建築工事の場合、現場休息日を含む。現場休息日とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、1日を通していずれの現場作業(現場事務所での事務作業含む)も実施しない日のことをいう。なお、夜間作業において出勤から作業終了までに曜日をまたぐ場合は、出勤していない曜日で作業終了時間から24時間以上の現場閉所を確保できれば、その曜日を現場閉所日とする。
(注8) ただし、以下の行為は現場作業に該当しないものとする。
・通行規制に伴う交通誘導
・現場の安全確認(防犯、防火等)のための見回り
(注9) 建築工事の場合は総合施工計画書とする。
(注10) 工事事故等による不稼働期間、天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間等のこと。
(注11) 1週間単位を基本とする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。