○東彼杵町水道課週休2日制工事実施要領

令和6年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設業における担い手の確保、育成及び建設現場における労働環境の改善を図ることを目的として、東彼杵町水道課が発注する工事において、週休2日を確保する工事(以下、「週休2日制工事」という。)の実施にあたり、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日

対象期間において、原則として土曜日及び日曜日を休日として確保し、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇、夏季休暇、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

(3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(4) 4週8休

4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(5) 現場閉所率

対象期間内の現場閉所日数の割合(現場閉所日数/対象期間日数)をいう。

なお、現場閉所率が28.5%以上の場合を4週8休以上、25.0%以上28.5%未満を4週7休以上4週8休未満、21.4%以上25.0%未満を4週6休以上4週7休未満とする。

(6) 発注者指定方式

発注者が、週休2日に取り組むことを指定する方式

(7) 受注者希望方式

受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式。

(対象工事)

第3条 週休2日制工事の対象は、原則として、東彼杵町水道課が発注する全ての工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は除くものとする。

(1) 当初設計金額が10,000千円未満の工事

(2) 災害復旧等、緊急を要する工事

(3) 単価契約で行う工事

(4) 補修及び修繕等に関する工事

(5) 工事期間のうち、工事の準備期間及び後片付け期間並びに工場製作等に要する期間を除く期間が1月未満の工事

(6) その他、週休2日制工事とすることが適当でないと判断される工事

(実施方法)

第4条 週休2日制工事の実施方式は、受注者希望方式とする。

2 発注者は、第3条に規定する工事を発注する場合は、別途定める特記仕様書に週休2日制工事である旨を明記する。

3 発注者は、入札に付する当初の予定価格から、積算に使用する基準書等に規定された4週8休以上に相当する補正係数を各経費等に乗じて積算し、予定価格を算出するものとする。

4 受注者は、契約後、工事着手までの間に週休2日制工事の実施の有無について、発注者に工事打合簿により報告し、対象期間における現場閉所の計画書を提出して発注者と協議を行うものとする。

5 受注者は工事完了後遅滞なく、現場閉所の実績を記した書類を発注者に提出し、発注者は提出された書類について、現場閉所日の実施状況を確認する。

6 発注者は、前項の規定により確認した現場閉所日の実施状況を基に現場閉所率を算出し、4週8休に満たない場合は、算出した現場閉所率に応じた補正係数に変更して工事費を算出し、契約を変更するものとする。

また、現場閉所率が4週6休に満たない場合及び工事着手前に受注者から週休2日制工事を実施しない旨の報告があった場合は、週休2日制工事に係る補正係数を除して再度積算し、算出された工事費で契約を変更するものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

東彼杵町水道課週休2日制工事実施要領

令和6年4月1日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
令和6年4月1日 告示第40号