○東彼杵町デマンド交通実証運行事業実施要綱

令和6年3月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、町内におけるデマンド交通の実証運行事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、町民の交通の利便性確保及び、通院、通学等に必要な交通手段の確保について検証することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてデマンド交通とは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により運行する自家用自動車で、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は東彼杵町とする。ただし、町長は、適切と認める事業者等に事業を委託することができる。

(運行区間及び運行時刻)

第4条 デマンド交通の実証運行区間は、東彼杵町営バス路線のうち、大野原高原線・川内線、東部循環線の区間内とする。

2 デマンド交通の乗降場所は、別表第1に定めるとおりとする。

3 乗降場所は、大野原高原線・川内線エリア、東部循環線エリア、まちなかエリアに分け、大野原高原線・川内線エリアとまちなかエリアとの往来、東部循環線エリアとまちなかエリアとの往来にのみ利用できる。エリア内の乗降場所や、大野原高原線・川内線エリアと東部循環線エリアとの往来には利用できない。

4 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

(使用料等)

第5条 デマンド交通の1乗車あたりの片道使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 デマンド交通を利用する者は、乗車の際に、使用料又は回数乗車券を所定の料金箱に入れなければならない。

3 乗降場所の内、千綿駅前、総合会館前バス停(道の駅彼杵の荘)、町営バスセンターでは、乗り継ぎ料金で町営バスに乗り継ぐことができる。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(回数乗車券)

第6条 東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例(平成16年条例第1号)第6条第3項の規定により発行された回数乗車券については、デマンド交通で使用することができる。

(運行期間)

第7条 デマンド交通の実証運行期間は、令和6年3月1日から令和6年8月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、1年を限度に期間を延長することができる。

(運休日)

第8条 デマンド交通の運休日は、土曜日、日曜日、祝日とする。

(利用対象者)

第9条 デマンド交通を利用することができる者は、乗降場所での降車を必要とする者とする。

(利用方法等)

第10条 デマンド交通の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用しようとする日(以下「利用希望日」という。)の利用しようとする時刻の1時間前までに、町が指定する事業者に希望する乗車場所、乗車時刻等を電話又はインターネットにより連絡し、申込みを行うものとする。

2 前項に規定する利用申し込みの受付は、利用希望日の1週間前からできるものとし、受付時間は、月曜日から金曜日(祝日及び運休日は除く)の午前9時から午後4時までとする。

3 町長は、利用希望者が第1項の規定による利用申込み時に希望した乗車時間を3分経過したにもかかわらず、当該乗車場所にいないときは、当該利用申し込みを取り消すことができるものとする。

(利用の制限)

第11条 デマンド交通の運行に際し、次の各号のいずれかに該当する者に乗車を拒否し、下車させることができるものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はその恐れのある者

(2) 危険物及び他の席又は通路を占領するような手荷物等を持ち込もうとする者

(3) 乗務員の指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者

(事故報告)

第12条 委託を受けた事業者等は、この事業において事故が発生した場合は、迅速かつ的確に対応し、町長に速やかに報告しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

乗降場所

大野原高原線・川内線エリア

記号

名称

区分

1

法音寺1(白丸付近)

ゴミステーション

2

法音寺2(法音寺公民館)

ゴミステーション

3

菅無田1(大楠バス停崖下)

ゴミステーション

4

菅無田2(菅無田郷バス停付近)

ゴミステーション

5

菅無田3(蔭平営農研修施設)

ゴミステーション

6

坂本1(俵坂バス停付近)

ゴミステーション

7

坂本2(坂本コミュニティセンター)

ゴミステーション

8

坂本3(釜ノ内)

ゴミステーション

9

太ノ原(中山)

ゴミステーション

10

太ノ浦(太ノ浦公民館)

ゴミステーション

大野原周辺地区集会所バス停

既存バス停

太の浦バス停

既存バス停

太の原バス停

既存バス停

中山入口バス停

既存バス停

中尾バス停

既存バス停

三の瀬バス停

既存バス停

蔭平橋バス停

既存バス停

旧大楠小学校下バス停

既存バス停

川内バス停

既存バス停

飯盛バス停

既存バス停

二の瀬バス停

既存バス停

谷口バス停

既存バス停

東部循環線エリア

記号

名称

区分

21

瀬戸(東部地区コミュニティセンター)

ゴミステーション

22

駄地(公民館高峰分館)

ゴミステーション

23

中岳(大神宮神社下二股)

ゴミステーション

24

平似田1(大久保塩屋集会所)

ゴミステーション

25

平似田2(江の串バス停)

ゴミステーション

26

木場(町道木場本線中頃)

ゴミステーション

27

(蕪構造改善センター)

ゴミステーション

28

一ツ石1(一ツ石農事研修施設)

ゴミステーション

29

一ツ石2(一ツ石農村公園)

ゴミステーション

30

遠目1(遠目公民館)

ゴミステーション

31

遠目2(県境付近)

ゴミステーション

駄地公民館前バス停

既存バス停

瀬戸野口バス停

既存バス停

高峰バス停

既存バス停

片平バス停

既存バス停

薬師堂前バス停

既存バス停

丸尾バス停

既存バス停

春木バス停

既存バス停

鹿ノ丸バス停

既存バス停

いこいの広場入口バス停

既存バス停

弘法大橋バス停

既存バス停

木場バス停

既存バス停

一ツ石バス停

既存バス停

平似田公民館前バス停

既存バス停

旧千綿中学校下バス停

既存バス停

まちなかエリア

記号

名称

区分

木戸蔵バス停

既存バス停

上杉バス停

既存バス停

一本松バス停

既存バス停

JAながさき県央東そのぎ支店(JA東そのぎ支店バス停)

施設・既存バス停

彼杵名切バス停

既存バス停

uminoWA(千綿宿バス停)

施設・既存バス停

Sorrisoriso千綿第三瀬戸米倉庫(瀬戸バス停)

施設・既存バス停

千綿小学校下バス停

既存バス停

千綿駅前バス停

既存バス停

江頭バス停(大野原高原線側)

既存バス停

江頭バス停(東部循環線側)

既存バス停

A

大川ストアー

施設

B

道の駅彼杵の荘

施設

C

コメリハード&グリーン東彼杵店

施設

D

セブンイレブン東彼杵蔵本郷店

施設

E

セブンイレブン東彼杵八反田郷店

施設

F

ローソン東彼杵インター店

施設

G

Yショップ彼杵ミヤザキ店

施設

H

山川医院

施設

I

山住医院

施設

J

なか歯科医院

施設

ももた接骨院

施設

東彼杵整骨院

施設

K

やまさき歯科医院

施設

L

大安歯科医院

施設

M

三島眼科医院

施設

N

鈴木病院

施設

O

さざなみ

施設

P

岩永医院

施設

Q

松村内科・消化器科

施設

R

ちわた歯科医院

施設

S

東彼杵町総合会館

施設

T

東彼杵町役場

施設

U

町営バスセンター

施設

V

千綿支所

施設

W

十八親和銀行東彼杵支店・彼杵支店

施設

X

彼杵郵便局

施設

Y

千綿郵便局

施設

Z

音琴簡易郵便局(大村湾漁業協同組合東彼杵支所)

施設

a

彼杵駅

施設

別表第2(第5条関係)

使用料

区分

料金

大人

200円

高齢者(75歳以上)、小・中学生、障害者手帳の提示、減免カード(町営バス)の提示

100円

小学生入学前の幼児(保護者同伴に限る)

無料

町営バスとの乗り継ぎ

100円

東彼杵町デマンド交通実証運行事業実施要綱

令和6年3月1日 告示第37号

(令和6年3月1日施行)