○東彼杵町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和6年2月20日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障害者等の生活に対し様々な支援を切れ目なく提供し、障害者等を地域全体で支えるサービス提供体制である地域の事業者が機能を分担し、面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するために必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能をいう。
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能をいう。
(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び1人暮らしの体験の機会・場を提供する機能をいう。
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者及び行動障害を有する者並びに高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業運営ができると認められる東彼杵郡内の事業所等と連携して行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 東彼杵町に在住する障害者等
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
4 拠点機能事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に地域生活支援拠点等変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
5 拠点機能事業者は、当該登録を廃止するときは、速やかに地域生活支援拠点等廃止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
6 拠点機能事業者は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
7 拠点機能事業者は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、町から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。
(秘密保持)
第6条 本事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 不正の手段により第5条第2項の登録を受けたとき。
(2) 第2条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断されるとき。
(3) 法第36条第3項各号又は児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は前項の規定により登録の取消しを行ったときは、当該拠点機能事業者に対し、文書で通知する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前においても、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出の手続その他の準備行為は、この要綱の規定の例により行うことができる。