○東彼杵町多目的駐車広場の設置及び管理に関する条例

令和6年3月25日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 町が主催または共催するイベントや、商業及び観光の振興ための駐車場など、多目的に利用することを目的として、東彼杵町多目的駐車広場(以下「駐車広場」という。)を東彼杵町彼杵宿郷465番地1に設置する。

(供用時間)

第2条 駐車広場の供用時間は7時00分から21時00分とする。ただし、第3条第1号に規定するRVパークの利用者及び事前に町長の許可を得た者についてはこの限りではない。

2 町長は、駐車広場の適正な運営に必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、供用時間の変更または、供用の休止をすることができる。

(有料施設)

第3条 駐車広場において次に掲げる施設の使用は有料とする。

(1) RVパーク

(2) キッチンカースペース

2 前項各号の施設の使用料及び使用時間は別表の通りとする。

(料金の不還付)

第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができないときは、その一部または全部を返還することができる。

(使用の許可)

第5条 駐車広場において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 駐車広場の一部または全部を独占して使用すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 募金その他これに類する行為をすること。

(禁止行為)

第6条 駐車広場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) その他の利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼすこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、駐車広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為。

2 町長は前項各号に該当すると認めたときは、使用者に対し退去を命ずることができる。

(車両等の放置の防止)

第7条 町長は、車両等の放置を防止するため、使用等の実態の有無を確認するための書類(以下「確認書」という。)を車両等に差し置くことができる。

2 町長は、前項に規定する確認書を差し置いた日から1週間を経過してなお放置されている車両等に警告書を貼り付け、期限を定め退去を命ずることができる。

(違反者に対する措置)

第8条 町長は前2条の規定による命令を受けてなお退去されない車両等の撤去及び処分を、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により代執行することができる。

(免責事項)

第9条 駐車広場における事故、盗難及び自動車等の損害については、町はその責任は負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 駐車広場の施設そのた物品を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はそれに相当する損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

種別

時間

料金

RVパーク

チェックイン 12時00分から21時00分

チェックアウト 8時30分から12時00分

1泊 2,000円

キッチンカースペース

10時00分から18時00分

平日 3,000円

土、日、祝日 5,000円

備考

1 キッチンカースペースにおいては、連続して使用できる期間を2日までとする。

2 駐車広場の状況等により一般車両が駐車する場合は無料とする。

東彼杵町多目的駐車広場の設置及び管理に関する条例

令和6年3月25日 条例第14号

(令和6年3月25日施行)