○東彼杵町立小中学校の児童生徒に係る学校給食費無償化に関する条例

令和6年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、東彼杵町の将来を担う子供の成長をまち全体で支える施策のひとつとして、子供たちの安心で充実した食の環境を整え、更なる食育の推進を図るとともに、食材費等の物価変動に迅速に対応できるようにするため、東彼杵町立小中学校において学校給食の提供を受ける児童又は生徒に係る学校給食費の無償化について必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の無償化)

第2条 東彼杵町学校給食費徴収条例(令和3年条例第16号)第2条の規定に関わらず、令和6年度分から、東彼杵町立小中学校において学校給食の提供を受ける児童又は生徒に係る学校給食費を無償とする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東彼杵町立小中学校の児童生徒に係る学校給食費無償化に関する条例

令和6年3月25日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月25日 条例第13号