○東彼杵町上下水道事業の出納その他の会計事務の委任に関する規程
令和4年9月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、水道事業管理者(以下「管理者」という)の権限に属する出納その他の会計事務の一部を町長の事務部局に置く企業出納員及び現金取扱員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 管理者は、上下水道事業の出納その他の会計事務を補助させるため、町長の事務部局に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、別に辞令を発せられることなくその職にある期間中、企業出納員に任命されたものとする。
会計課会計係長
3 現金取扱員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、別に辞令を発せられることなくその職にある期間中、現金取扱員に任命されたものとする。
会計課会計係員
税財政課収納対策係長
税財政課収納対策係員
千綿支所長
千綿支所係長
千綿支所係員
(企業出納員等の異動報告)
第3条 企業出納員及び現金取扱員に異動があったときは、当該職員が所属する課の課長は、速やかに管理者にその旨を報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。