○東彼杵町小中一貫教育導入検討委員会設置要綱

令和5年11月15日

教育委員会告示第21号

(設置)

第1条 東彼杵町教育委員会は、次代の社会を担う人材の育成に資するため、町立小中学校が目指す子供像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す小中一貫教育の導入を検討する東彼杵町小中一貫教育導入検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は教育委員会の諮問事項(次に掲げる事項)について協議及び検討を行い、その内容を教育委員会に答申するものとする。

(1) 東彼杵町立小中学校における小中一貫教育導入の是非について。

(2) 小中一貫教育の基本方針に関すること。

(3) 小中一貫教育の学校運営に関すること。

(4) 小中一貫校の校舎及び施設形態に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する検討委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 東彼杵町教育委員会教育長

(2) 東彼杵町教育委員会教育次長

(3) 東彼杵町総務課防災交通係長

(4) 東彼杵町町民課社会福祉係長

(5) 東彼杵町こども健康課子育て支援係長

(6) 町立学校の校長

(7) 町立学校のPTA会長

(8) 町立学校の学校運営協議会代表

(9) 町内乳幼児教育関係者の代表者

(10) 区長会代表

(11) 東彼杵町教育委員会事務局関係者

(12) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

2 前項に掲げる者のほか、オブザーバーとして学識経験者を招聘することができる。

(任期)

第4条 検討委員会の委員の任期は、答申の期限までとする。ただし、任期の途中の交代も可とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(部会)

第7条 検討委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項の専門的な事項を調査研究させるため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会の名称及び調査研究事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 各町立学校の校長

(2) 各町立学校の教職員

(3) 教育委員会事務局の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、委員会が必要があると認める者

4 部会に部会長を置き、検討委員会が指名するものを充てる。

5 部会長は、部会の会議の議長となる。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「検討委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。

(事務局)

第8条 検討委員会の事務を処理させるため、事務局を学校教育係に置く。(係長・専任)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

調査研究事項

学校総務部会

計画全般、組織、名称、学校経営、校区、教職員等に係る分野、他の部会に属しない分野

学校教育部会

教育内容、生徒指導、生徒会、学校保健、学校体育等に係る分野

学校施設部会

学校施設、学校設備、通学路、バス通学等に係る分野

東彼杵町小中一貫教育導入検討委員会設置要綱

令和5年11月15日 教育委員会告示第21号

(令和5年11月15日施行)