○東彼杵町幼保小連携推進協議会設置要綱

令和5年11月1日

告示第106号

(設置)

第1条 東彼杵町における幼児教育及び学校教育の推進に当たり、幼児期から児童期への円滑な移行の実現のために、幼稚園、保育所、認定こども園並びに小学校における相互の連携(以下「幼保小連携」という。)の確保及び推進を図ることを目的として、東彼杵町幼保小連携推進協議会(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 幼保小連携の体制に関すること。

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他幼保小連携を推進する上で必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、会長、副会長、委員及び顧問をもって構成する。

(1) 会長は、東彼杵町こども健康課長、副会長は、教育委員会教育次長をもって充てる。

(2) 委員は、町内小学校代表各1名、町内認定こども園代表各1名及び教育委員会指導主事をもって充てる。

(3) 顧問は、東彼杵町教育長をもって充てる。

(招集)

第4条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議の議長は、会長が行う。

3 会長は必要に応じて、協議事項について、専門的知識を有する者、保育事業者、関係する町職員その他の者に出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、東彼杵町こども健康課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町幼保小連携推進協議会設置要綱

令和5年11月1日 告示第106号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年11月1日 告示第106号