○東彼杵町小中学校入学祝金交付条例
令和5年12月12日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、東彼杵町の次代を担う児童又は生徒の入学の節目を祝福し、養育者をねぎらうとともに、子育て家庭等の経済的負担の軽減を図るため、町が小中学校入学祝金(以下「祝金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校 小学校及び特別支援学校の小学部又はその他これに類するものをいう。
(2) 中学校 中学校及び特別支援学校の中学部又はその他これに類するものをいう。
(3) 養育者 交付対象児を監護し、かつ、主たる生計を維持する者をいう。
(交付対象者)
第3条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、交付決定時において、東彼杵町に住所を有する交付対象児(以下「対象児」という。)の養育者であり、次の各号の一つに該当する者とする。
(1) 小学校に1年生として入学する児童(以下「新入学児童」という。)の養育者で、その年の入学式の日において東彼杵町に住所を有する者
(2) 中学校に1年生として入学する生徒(以下「新入学生徒」という。)の養育者で、その年の入学式の日において東彼杵町に住所を有する者
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、対象児1人につき次のとおりとする。
(1) 新入学児童 3万円
(2) 新入学生徒 7万円
(申請及び決定)
第5条 この条例に基づいて祝金を受けようとする交付対象者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項による申請があった場合、交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請権の喪失)
第6条 前条第1項の規定による申請は、入学日を基準として、1箇月以内に申請しないときは、その権利を失うものとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、交付対象者が、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたときは、祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。