○東彼杵町部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱
令和5年2月14日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 東彼杵中学校の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築及び学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の実現に向け、部活動の段階的な地域移行に関する事項について検討するため、東彼杵町部活動の在り方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 地域部活動(地域の活動として行われる部活動)の運営方法等に関すること。
(3) 児童、生徒、保護者及び教職員への調査に関すること。
(4) 教職員の負担軽減に関すること。
(5) その他部活動の段階的な地域移行に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は委員25人以内をもって構成し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町内公立学校の校長及び教職員
(2) 町内公立学校のPTA役員
(3) スポーツ及び文化活動に関係する町内の機関及び団体関係者
(4) 東彼杵町教育委員会教育次長
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育次長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育委員会又は委員長が招集し、議長は委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
4 会議は、全体会と代表者会をもって行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。