○東彼杵町議会録音データ等保管及び取扱規程
令和4年3月16日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東彼杵町議会録音データ等の保管及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(聴取)
第2条 録音データ等は、次に定める場合に限り聴取することができる。ただし、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(1) 町議会議員が、自己の発言部分(答弁部分を含む。)を聴取したいとき。
(2) 町議会の議員全員又は関係常任委員会(特別委員会を含む。)で聴取したいとき。
(3) 町の執行機関の職員が、職務上直接関連の事項等を再確認するために聴取したいとき。
2 前項の規定により聴取するときは、事務局長及び議会事務局の職員が必ず立ち会うものとし、聴取する場所は議長が指定する。
(再録及び貸与)
第3条 録音データ等の再録及び貸与は許可しない。ただし、議会広報編集のために行う、議員の自己発言部分(答弁部分を含む。)の再録に限り、議長の承認を得て行うことができる。
2 前項の再録は、議会事務局の職員が行うものとする。
(抹消)
第4条 録音データ等は、会議録調製後抹消する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、録音データ等の保管及び取扱いに関しては、議長の指示による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月31日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。