○東彼杵町議会録音データ等保管及び取扱規程

令和4年3月16日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東彼杵町議会録音データ等の保管及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(聴取)

第2条 録音データ等は、次に定める場合に限り聴取することができる。ただし、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(1) 町議会議員が、自己の発言部分(答弁部分を含む。)を聴取したいとき。

(2) 町議会の議員全員又は関係常任委員会(特別委員会を含む。)で聴取したいとき。

(3) 町の執行機関の職員が、職務上直接関連の事項等を再確認するために聴取したいとき。

2 前項の規定により聴取するときは、事務局長及び議会事務局の職員が必ず立ち会うものとし、聴取する場所は議長が指定する。

(再録及び貸与)

第3条 録音データ等の再録及び貸与は、いかなる事由があっても許可しない。

(抹消)

第4条 録音データ等は、会議録調製後抹消する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、録音データ等の保管及び取扱いに関しては、議長の指示による。

この規程は、公布の日から施行する。

東彼杵町議会録音データ等保管及び取扱規程

令和4年3月16日 議会規程第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
令和4年3月16日 議会規程第1号